○海津市社会教育等の適切な実施の確保に関する規則
令和6年3月25日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第8条の2第1項の規定に基づき、社会教育等の政治的中立性、継続性及び安定性の確保、地域住民の意向の反映並びに学校教育との連携を図るため、法第5条第3項に規定する特定事務のうち、教育委員会の所管に属する学校、社会教育施設その他の施設における教育活動と密接な関連を有するもの等を定めるものとする。
(対象事務)
第2条 前条に規定する教育活動と密接な関連を有する事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 海津市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(令和5年海津市条例第30号。以下「条例」という。)第1号に規定する施設の設置及び廃止に関する事務
(2) 条例第1号に規定する施設の管理に関する事務のうち、新たに開始し、又は終了することにより教育活動の円滑な実施に支障が生じるおそれがあるもの
(意見の聴取)
第3条 市長は、法第8条の2の規定により教育委員会の意見を聴かなければならないこととされている事項のほか、社会教育等の適切な実施を確保するため、次に掲げる事項について教育委員会の意見を聴くことができるものとする。
(2) その他市長が必要と認めるもの
(情報の提供)
第4条 市長は、教育委員会に対し、教育委員会の職務に関して必要と認める事務に係る情報を提供するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。