○海津市成年後見支援センター設置要綱
令和6年3月4日
告示第12号
(設置)
第1条 認知症、知的障がいその他の精神上の障がいがあることにより財産の管理又は日常生活等に支障がある者の権利を尊重し、及び擁護するとともに、成年後見制度の利用促進を図るため、海津市成年後見支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 支援センターの位置は、次のとおりとする。
岐阜県海津市海津町高須515番地 海津市健康福祉部社会福祉課福祉総合支援室内
(実施主体)
第3条 支援センターの実施主体は、市とする。ただし、適切な運営が確保できると認められる者に事業の全部又は一部を委託することができる。
(開設日及び開設時間)
第4条 支援センターの開設日は、市役所の開庁日とする。
2 支援センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(業務内容)
第5条 支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発
(2) 成年後見制度に関する相談及び利用支援
(3) 成年後見制度の利用の促進
(4) 成年後見人に対する支援
(5) その他支援センターの運営に関し必要な業務
(対象者)
第6条 支援センターにおける支援の対象者は、市内に居住する認知症、知的障がいその他の精神上の障がいにより判断能力が不十分な者及びその家族、介護者等とする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。