○海津市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成金交付要綱
令和6年3月22日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、岐阜県要電源重度障がい児者災害時等非常用電源整備事業費補助金交付要綱(令和3年3月31日付け医福第1156号岐阜県健康福祉部長通知。以下「県要綱」という。)に基づき、人工呼吸器等の電源が必要な医療機器を使用する在宅の障がい児者が、災害等による停電等においても安心して日常生活を継続する上で必要となる非常用電源装置等の購入に係る費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要電源重度障がい児者 県要綱第2条第1項に規定する要電源重度障がい児者をいう。この場合において、同項第2号中「知事」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
(2) 非常用電源装置等 県要綱第2条第2項に規定する非常用電源装置等であって、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第10条第1項に規定する表示が付されているもので、原則、日本語の取扱説明書があるものをいう。ただし、当該非常用電源装置等の使用者が日本語以外の言語を使用する場合においては、この限りでない。
(3) 個別避難計画 県要綱第2条第3項に規定する個別計画であって、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の14に規定する個別避難計画をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されている要電源重度障がい児者(福祉入所施設、病院等に入所し、又は入院している間に自宅に一時帰宅する者を含む。)であって、当該要電源重度障がい児者についての個別避難計画が策定されているものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、助成の対象としない。
(1) 県要綱に基づく助成を受けた実績がある者(購入した非常用電源装置等が別表に定める耐用年数を経過した場合を除く。)
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の2第2項に規定する基準以上の者
(3) 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有する者及び破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体に所属する者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(3) 市町村民税非課税世帯(同日の属する年度(同日が4月及び5月に属する場合にあっては、前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課税されている者のない世帯をいう。)に属する者
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ海津市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、申請者が未成年の場合にあっては、その保護者が申請するものとする。
(1) 海津市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費見積書(様式第2号)
(2) 呼吸器機能障害の身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては、身体障害者手帳の写し
(3) 呼吸器機能障害の身体障害者手帳の交付を受けていない者にあっては、医師が作成した非常用電源装置等使用証明書(様式第3号)
(4) 購入する非常用電源装置等の詳細が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(助成金の請求)
第9条 交付決定者は、非常用電源装置等を購入後、助成が決定した日の属する年度の末日までに海津市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成金請求書(様式第8号)に助成券(助成の決定を受けた者の支払った額を非常用電源装置等を販売する事業者(以下「事業者」という。)が証明したものに限る。)を添えて、市長に請求しなければならない。
2 市長は、請求内容を審査の上、適正と認めたときは、助成金を支払うものとする。
(代理受領による助成金の請求)
第10条 申請者は、助成金の請求及び受領(以下「代理受領」という。)を事業者へ委任することができる。
3 交付決定者は、非常用電源装置等を購入する際、代理受領を委任する事業者(以下「代理受領事業者」という。)に対し助成券を提出し、代理受領事業者は、非常用電源装置等の額から助成金の額を控除した金額を交付決定者に請求するものとする。
4 代理受領事業者は、海津市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成金請求書に前項に基づく助成券を添えて、市長に助成金を請求するものとする。
5 市長は、前項の請求について、請求内容を審査の上、適正と認めたときは、助成券に記載された助成額を代理受領事業者に支払うものとする。
6 前項の規定による支払いがあったときは、助成の決定を受けた者に対し助成金の交付があったものとみなす。
(助成の取消し等)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により助成の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が助成金の交付を適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により、助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させるときは、海津市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成金交付決定取消(返還)通知書により通知するものとする。
(譲渡等の制限)
第12条 交付決定者は、助成金によって購入した非常用電源装置等を、この告示の趣旨に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、交付決定者が本補助金によって購入した非常用電源装置等を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(台帳の整備)
第13条 市長は、助成金の交付状況を明確にするため台帳を整備するものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
種目 | 性能要件 | 耐用年数 | 基準額 | |
正弦波インバーター発電機 | 要電源重度障がい児者又は介助者が容易に使用可能なガソリン、ガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機のうち、定格出力が850VA以上のもの | いずれも、擬似正弦波(矩形波及び補正正弦波を含む。)の製品を除く。 | 10年 | 120,000円 |
ポータブル蓄電池 | 要電源重度障がい児者又は介助者が容易に使用及び運搬可能な蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置のうち、定格出力が300W以上のもの | 5年 | 60,000円 | |
DC/ACインバーター(カーインバーター) | 要電源重度障がい児者又は介助者が容易に使用可能な自動車用バッテリー等の直流電源(DC)を正弦波交流電源(AC)に変換する装置のうち、定格出力が300W以上のもの | 3年 | 30,000円 |