○海津市自転車活用推進協議会設置要綱

令和6年3月26日

告示第36号

(設置)

第1条 自転車活用推進法(平成28年法律第113号)の基本理念に基づき、自転車の利活用を総合的かつ計画的に推進していくことを目的として、具体的な目標や施策等に関し、多様な意見を聴取するため、海津市自転車活用推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 海津市自転車活用推進計画の策定に関すること。

(2) 自転車活用施策の推進に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 自転車に関連する事業者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公募市民

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

3 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事)

第6条 協議会に、必要な調査及び調整を行うため、幹事を置く。

2 幹事は、総務企画部長、生活・環境課長、文化・スポーツ課長、健康課長、観光・シティプロモーション課長及び建設都市計画課長をもって充てる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、企画課に置く。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日より施行する。

海津市自転車活用推進協議会設置要綱

令和6年3月26日 告示第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年3月26日 告示第36号