○海津市不育症検査及び不育症治療費助成事業実施要綱

令和6年3月18日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、不育症検査及び不育症治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不育症検査及び不育症治療に要する費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不育症治療等 不育症と診断するための検査及び不育症と診断された者に対して医療機関が行う検査及び治療をいう。

(2) 治療期間 不育症の診断をするための検査又は治療を開始した日から当該不育症治療等に係る最初の妊娠により出産し、流産し、若しくは死産した日又は医師の判断により治療が終了した日までの期間をいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 自己負担額 医療費から医療保険各法に規定する保険給付及び法令等により国、地方公共団体等が負担する額を控除した額をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、不育症治療等を受けた法律上の婚姻をしている夫婦又は事実上の婚姻関係にある者(以下「夫婦等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 医療機関において不育症と診断され、治療の必要性が認められた者であること。

(2) 治療期間及び第6条の規定による申請をした日のいずれにおいても、夫婦等のいずれか一方又は両方が海津市に住所を有すること。

(3) 市税等の未納がないこと。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、不育症治療等に係る保険診療の自己負担額、保険診療対象外の治療費及び不育症治療等のために医療機関から処方された院外調剤費用とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用については助成の対象としない。

(1) 入院時の差額ベッド代、食事代、病衣使用代、文書料その他不育症治療に直接関係のない費用

(2) 処方箋によらない医薬品等の費用

(3) 国、県又は他の地方公共団体において助成対象となった不育症治療等の給付額相当分

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、1回の治療期間につき、前条第1項に規定する不育症治療等に係る費用の額とし、その上限を10万円とする。

(助成金の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1回の治療期間ごとに、海津市不育症検査及び不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 海津市不育症検査及び不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 不育症治療等を受けた医療機関等の発行する領収書及び診療明細書

2 申請者は、治療期間が終了した日の翌日から起算して1年以内に、当該治療期間に係る助成の申請をしなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに審査を行い、助成の可否を決定し、海津市不育症検査及び不育症治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 申請者は、前条の規定による交付決定を受けたときは、海津市不育症検査及び不育症治療費助成金交付請求書(様式第4号)に申請者名義の通帳の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに申請者に対し助成を行うものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に受けた不育症治療等から適用する。

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海津市不育症検査及び不育症治療費助成事業実施要綱

令和6年3月18日 告示第38号

(令和6年4月1日施行)