○海津市こども家庭センター設置要綱
令和6年3月28日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする海津市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、こども未来課に置く。
(業務内容)
第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項各号に規定する業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に規定する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(職員)
第4条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 保健師
(4) 家庭相談員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める職員
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(海津市子育て世代包括支援センター事業実施要綱及び海津市子ども家庭総合支援拠点設置要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 海津市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和2年海津市告示第113号)
(2) 海津市子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和4年海津市告示第15号)