○海津市発注の週休2日制モデル工事試行要領
令和6年3月29日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事の週休2日制を確保するモデル工事(以下「週休2日制モデル工事」という。)を試行するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 週休2日制モデル工事は、市が発注する工事のうち適用が可能であり、市長が必要と認めた工事を対象とする。ただし、次に掲げる工事は原則として週休2日制モデル工事の対象としない。
(1) 標準工期日数を設定していない工事
(2) 週休2日制モデル工事になじまないと判断した工事
(3) 工場製作のみの工事
(1) 週休2日制 対象期間において、4週8休以上の現場閉所日を確保したと認められる状態をいう。
(2) 現場閉所日 現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された日をいう。ただし、巡回パトロール、保守点検等、現場管理上必要な作業を行うときは、閉所として取り扱うものとする。なお、現場閉所日は原則として土曜日及び日曜日とするが、平日への振替、降雨、積雪等による予定外の現場閉所日についても含めるものとする。
(3) 対象期間 工事開始日(工期の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。以下同じ。)から工事完成日(完成届に記載のある完成した日をいう。)までの期間から非対象期間を除いた期間をいう。
(4) 非対象期間 準備期間、後片付け期間、夏季休暇3日間(8月14日から8月16日まで)、年末年始休暇6日間(12月29日から翌年1月3日まで)、工場製作の期間、工事事故等による不稼働期間及び天災(豪雨、出水、土石流、地震等)に対する突発的な対応期間のほか、受注者の責めによらず休工を余儀なくされる期間をいう。
(5) 工事着手 工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所の配置又は測量をいう。)、詳細設計付工事における詳細設計又は工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手することをいう。
(6) 現場閉所率 対象期間の日数を分母とし、対象期間における現場閉所日の日数を分子とした率をいう。
(入札公告、指名通知及び特記仕様書への記載)
第4条 発注者は、入札公告、指名通知及び特記仕様書に、当該工事がこの告示に基づく週休2日制モデル工事の対象工事である旨を記載するものとする。
(実施方法等)
第5条 受注者は、週休2日制モデル工事を実施するに当たり、次のとおり発注者へ報告し、承諾を得なければならない。
(1) 受注者は、工事着手の前に対象期間において原則として土曜日及び日曜日を現場閉所日とした週休2日制による予定工程表を発注者に提出し、承諾を得ること。ただし、工期を延長した場合は、変更予定工程表を発注者に提出し、承諾を得ること。
(2) 受注者は、工事完成時に予定工程表又は変更予定工程表の対象期間において現場閉所日が確認できる実施工程表を発注者に提出し、承諾を得ること。また、発注者は、受注者から現場閉所日を確認できる書類(工事日誌等)の提示を受け、実施工程表の確認を行うこと。
2 災害等受注者の責めによらない不測の事態が生じ、週休2日制モデル工事の遂行が困難となったときは、受発注者の協議により週休2日制モデル工事の対象外とすることができる。
(1) 現場閉所率が28.5%以上
ア 労務費 1.05
イ 機械経費(賃料) 1.04
ウ 共通仮設費 1.04
エ 現場管理費 1.06
(2) 現場閉所率が25.0%以上28.5%未満
ア 労務費 1.03
イ 機械経費(賃料) 1.03
ウ 共通仮設費 1.03
エ 現場管理費 1.04
(3) 現場閉所率が21.4%以上25.0%未満
ア 労務費 1.01
イ 機械経費(賃料) 1.01
ウ 共通仮設費 1.02
エ 現場管理費 1.03
(補則)
第7条 この告示に定めのない事項については、受発注者の協議により定めるものとする。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。