○海津市自転車活用推進協議会公募委員の選考に関する要綱
令和6年3月26日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、海津市自転車活用推進協議会設置要綱(令和6年海津市告示第36号)第8条の規定に基づき、同要綱第3条第2項第4号に規定する公募市民(以下「公募委員」という。)の選考について、必要な事項を定めるものとする。
(公募委員の数)
第2条 公募委員は、2人以内とする。
(応募資格)
第3条 公募委員の応募資格は、次のとおりとする。
(1) 応募日現在18歳以上の者で市内に在住するもの
(2) 自転車の活用推進に関心のある者
(3) 年3回程度開催する自転車活用推進協議会に出席できる見込みのある者
(4) 海津市の議会議員、行政委員会の委員及び市職員でない者
(公募の方法)
第4条 公募委員の公募に当たっては、市ホームページや市SNSに掲載して広く周知する。
2 応募者は、海津市自転車活用推進協議会「公募委員」応募用紙(別記様式)に必要事項を記入して、募集期間内に持参、郵送又は電子メールで提出するものとする。
(選考会議の設置)
第5条 公募委員を選考するため、海津市自転車活用推進協議会公募委員選考会議(以下「選考会議」という。)を設置する。
2 選考会議は、副市長、総務企画部長及び企画課長の3人をもって組織する。
3 選考会議の議長は、副市長をもって充てる。
(選考基準)
第6条 公募委員の選考は、第4条の規定により提出のあった書類を審査することにより行うものとする。
2 公募委員の審査に当たっては、動機、考え方等を総合的に考慮し、多くの市民の意見が反映されるように努めなければならない。
(選考結果の通知)
第7条 選考結果は、応募者全員に通知する。
(特例)
第8条 公募を行った上で、応募人員が2人未満であったとき又は選考の結果該当者がいなかったときは、再公募によらないで公募委員を選任することができる。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。