○海津市指定外文化財保存奨励補助要綱

令和6年3月25日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に所在する国・県・市の指定外文化財について、それぞれの保存団体が、文化財の保存、継承又は毎年の公開をすることに係る経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、海津市文化財保護費補助金交付規則(令和6年海津市規則第20号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる事業及び経費は、次に定めるところによる。

(1) 有形文化財については、実態を把握するための調査経費及びその保存対策のために係る経費を対象とする。

(2) 無形文化財については、定期的に開催される事業に係る経費を対象とする。

(補助額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、対象経費の5分の1以内とする。

(補助金交付申請等)

第4条 補助金の交付申請、交付決定及び実績報告については、規則の例による。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

海津市指定外文化財保存奨励補助要綱

令和6年3月25日 告示第66号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和6年3月25日 告示第66号