○ハリヨ保護連絡協議会設置規程

令和6年3月25日

告示第67号

(設置)

第1条 海津市に生息する希少魚であるハリヨの保護対策等について協議するため、ハリヨ保護連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) ハリヨの保護、活用、調査等に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識関係者

(2) 学校関係者

(3) 地域関係者

(4) 保存団体に属する者

(5) 文化財保護審議会委員

(6) その他市長が必要と認める者

(オブザーバー)

第4条 市長は、協議会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、会議に出席し、意見を述べることができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再委嘱されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会には、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の委嘱及び最初の会議は、市長が招集する。

2 協議会において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、文化・スポーツ課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

ハリヨ保護連絡協議会設置規程

令和6年3月25日 告示第67号

(令和6年4月1日施行)