○海津市歴史民俗資料館リニューアル検討委員会設置規程

令和6年3月25日

告示第69号

(設置)

第1条 市内の歴史文化遺産を保存し、調査研究し、及び公開する施設である海津市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の施設設備及び常設展示の更新のため、海津市歴史民俗資料館リニューアル検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 委員会は、次の事項について協議する。

(1) 資料館の常設展示に関すること。

(2) 資料館の施設設備に関すること。

(3) 資料館のリニューアル計画策定に関すること。

(4) その他必要な附帯事項

(構成)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 海津市歴史民俗資料館運営委員会会長又はその代理の者

(2) 海津市文化財保護審議会会長又はその代理の者

(3) 学識経験者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第1条に規定する目的が達成されるまでとする。ただし、委員が選任当時の職及び役職を離れるに至ったときは、当該委員は、委員を辞職したものとみなす。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、最初に行われる会議は、市長が招集する。

2 会議の議長は、委員長が務める。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

4 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、当該出席者に対し、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、資料館において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

海津市歴史民俗資料館リニューアル検討委員会設置規程

令和6年3月25日 告示第69号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年3月25日 告示第69号