○海津市図書館協議会公募委員の選考に関する規程
令和6年3月25日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、海津市図書館条例(平成17年海津市条例第80号)第4条に規定する海津市図書館協議会の委員(以下「協議会委員」という。)の公募について必要な事項を定めるものとする。
(公募人数)
第2条 公募による協議会委員(以下「公募委員」という。)は、2人とする。
(応募資格)
第3条 公募委員に応募することのできる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 市内に在住し、又は在勤する18歳以上の者であること。
(2) 図書館活動及び運営に関して、知識、経験、関心等のある者であること。
(3) 平日の昼間に開催される会議(年3回程度)に出席できる見込みのある者であること。
(応募方法)
第4条 公募委員に応募しようとする者は、海津市図書館協議会公募委員申込書(別記様式)を持参、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出しなければならない。
(選考委員会の設置)
第5条 公募委員を選考するため、海津市図書館協議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 教育委員会事務局長
(4) 図書館長
3 選考委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
4 選考委員会の庶務は、文化・スポーツ課において処理する。
(選考方法)
第6条 公募委員の選考(以下「選考」という。)は、第4条の規定により提出された書類により行う。
2 選考においては、必要に応じて面接を行う。
3 選考は、動機、考え方等を総合的に考慮し、多くの市民の意見が反映されるように行う。
(特例)
第7条 応募人数が第2条に規定する公募人数に満たなかったとき又は選考結果により当該公募人数に満たなかったときは、選考委員会で委員を選任することができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。