○早川家住宅保存活用検討委員会設置規程
令和6年3月25日
告示第71号
(設置)
第1条 海津市に所在する国指定重要文化財である早川家住宅の保存活用等について協議するため、早川家住宅保存活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 早川家住宅の保存修理、調査、活用等に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識関係者
(2) 地域関係者
(3) 保存団体に属する者
(4) 文化財保護審議会委員
(5) 所有者
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、最初の会議は、市長が招集する。
2 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 委員会に早川家住宅の保存修理及び活用を進めるための専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員のうちから互選する。
4 部会長は、専門部会の事務を掌理する。
(オブザーバー)
第8条 委員会にオブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、会議に出席し、意見を述べることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、文化・スポーツ課において処理する。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。