○海津市霧島市生徒交流事業受入家庭報償金支給規程

令和6年3月25日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、霧島市生徒交流の運営を図るため、ホームステイ先のホストファミリーとして受入れをする家庭に対し、報償金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(報償金の額)

第2条 報償金の額は、受入1家庭に対して1万円以内とする。

(支給の請求)

第3条 受入家庭は、報償金の支給を受けようとするときは、海津市霧島市生徒交流事業受入家庭報償金請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(報償金の支給の期日)

第4条 報償金の支給の期日は、原則として10月末日とする。

(支給の決定)

第5条 市長は、第3条の規定による請求があったときは、当該内容を審査後、速やかに報償金を支払うものとする、

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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海津市霧島市生徒交流事業受入家庭報償金支給規程

令和6年3月25日 告示第72号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月25日 告示第72号