○海津市青少年育成推進員要綱
令和6年3月25日
訓令甲第4号
(設置)
第1条 青少年育成運動の趣旨徹底と、地域における実践活動を推進するため、海津市青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進員は、青少年育成市民会議及びその他関係団体並びに地域住民と密接な連携を保って、青少年育成運動の普及徹底を図るとともに、地域の実態に即した実践活動が展開されるよう指導助言し、担当地区における推進運動の中心的役割を果たすものとする。
(委嘱)
第3条 推進員は、次の基準に該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域の実情に精通し、青少年の健全育成に熱意を有すること。
(2) 健康で活動力を有し、指導者としての能力を有すること。
(定数)
第4条 推進員の定数は、30人以内とする。
(役員)
第5条 推進員のうちから会長及び副会長を置き、推進員の互選により定める。
(任期)
第6条 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(連絡・協調)
第7条 推進員は、岐阜県青少年育成推進指導員及び海津市青少年育成地区担当員との情報交換を密にし、相互に協力し合うものとする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進員について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。