○海津市体育推進員規程
令和6年3月25日
訓令甲第7号
(設置)
第1条 地域におけるスポーツ活動の振興を図るためには、自治体を単位としたスポーツの推進団体の育成が必要となるため、自治会に体育推進員を設置できるものとする。
(体育推進員の要件)
第2条 体育推進員は、次に掲げる要件を満たすことが望ましいものとする。
(1) 自治会の中で、信望が厚く、指導力及び行動力のある人物(自治会長を除く。)
(2) スポーツに関心及び理解のある人
(体育推進員の役割)
第3条 体育推進員の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域の自主的なスポーツの拡大に努める。
(2) 地域住民のスポーツ意欲を高め、積極的な活動を推進する。
(3) 地域のスポーツ行事等を企画し、住民活動を活発にする。
(体育推進員の選任)
第4条 市長は、各自治会で推薦された者を体育推進員として選任し、人数及び任期は次に掲げるとおりとする。
(1) 人数 1人以上
(2) 任期 2年とし、再任を妨げない。
(体育振興会)
第5条 体育振興会は、各校区単位に置くことができる。
2 体育振興会は、体育推進員及び関係者によって組織し、広く住民が自主的かつ積極的に体育・スポーツに参加できるように、運動会、競技会、体力テスト、スポーツ教室等を企画運営し、住民参加に努める。
3 体育振興会は、スポーツ推進委員の指導及び協力のもと、地域住民がスポーツに意欲を持ち、積極的な活動ができるように努めるものとする。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。