○海津市森林環境税の免除の取扱いに関する規則
令和6年3月29日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法律」という。)、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「政令」という。)及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第7条第1号及び第2号に規定する総務大臣が定める場合(令和4年総務省告示第310号。以下「総務省告示」という。)の規定に基づく森林環境税の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(免除の申請)
第2条 法律第11条の規定により森林環境税の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、政令第3条の規定に基づき森林環境税免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(免除の額)
第3条 免除の額は、法律第11条及び政令第4条の規定に定めるところによる。
(判断基準)
第4条 免除の判断に当たっては、法律第11条及び政令第5条から第7条までの規定に基づき判断するものとする。
(法令等の適用)
第6条 この規則に定めのないものについては、法律、政令及び省令の定めるところによる。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。