○海津市森林環境税の免除の取扱いに関する規則

令和6年3月29日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法律」という。)、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「政令」という。)及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第7条第1号及び第2号に規定する総務大臣が定める場合(令和4年総務省告示第310号。以下「総務省告示」という。)の規定に基づく森林環境税の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(免除の申請)

第2条 法律第11条の規定により森林環境税の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、政令第3条の規定に基づき森林環境税免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(免除の額)

第3条 免除の額は、法律第11条及び政令第4条の規定に定めるところによる。

(判断基準)

第4条 免除の判断に当たっては、法律第11条及び政令第5条から第7条までの規定に基づき判断するものとする。

(決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定により免除の可否を決定したときは、申請者に森林環境税免除承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(法令等の適用)

第6条 この規則に定めのないものについては、法律、政令及び省令の定めるところによる。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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海津市森林環境税の免除の取扱いに関する規則

令和6年3月29日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和6年3月29日 規則第25号