○海津市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
令和6年3月28日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民相互による子育て支援の推進を図り、安心して子育てができる環境の構築を目的として実施する海津市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)における会員相互の子育て援助活動(以下「援助活動」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、海津市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)とは、子育ての援助を行うことを希望する者と子育ての援助を受けることを希望する者をもって構成する会員組織をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、海津市とする。
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集、登録その他会員組織に関する業務
(2) 援助活動の調整に関する業務
(3) 援助活動に必要な会員の研修及び指導に関する業務
(4) 会員間の交流に関する業務
(5) 関係機関との連絡調整に関する業務
(6) センターの広報に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的達成に必要な業務
(事業の委託)
第5条 センターの運営については、市が適当であると認める団体(以下「事業実施者」という。)に委託するものとする。
(事務局の設置)
第6条 事業実施者は、事業の実施に当たり、センターの事務局を事業実施者の有する施設又は市長が適当と認める施設に設置しなければならない。
(コーディネーター)
第7条 事業実施者は、事業の円滑な実施のため、事務局にコーディネーターを1人以上配置しなければならない。
2 事業実施者は、前項に規定するコーディネーターのほか、必要に応じて、コーディネーターの業務を補佐する者(サブリーダー)を配置することができる。
(入会)
第8条 センターに入会しようとする者は、事業実施者の定める所定の手続に従い、援助活動を行う会員(以下「提供会員」という。)又は援助活動を受ける会員(以下「依頼会員」という。)として事業実施者の承認を受けなければならない。
2 提供会員は、心身ともに健康で積極的に援助活動ができる者とする。
3 依頼会員は、市内に在住、在勤又は在学する者で、原則として3歳から12歳までの児童(以下「対象児童等」という。)と同居する親族であるものとする。
4 提供会員と依頼会員の両方に会員登録をすることができる。
5 提供会員及び依頼会員(以下「会員」という。)は、入会に際し、事業実施者の実施する研修等を受講しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失する。
(1) 事業実施者に退会の申し出をしたとき。
2 会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、事業実施者は、会員の資格を喪失させることができる。
(1) 会員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
(2) 会員が次条に定める義務に違反したとき。
(会員の義務)
第10条 会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 援助活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。会員の資格を喪失した後も同様とする。
(2) 援助活動を通じて、物品の販売及びあっ旋、宗教活動並びに政治活動等を行ってはならない。
(3) 事業実施者が別に定める会則を遵守しなければならない。
(援助活動の内容)
第11条 提供会員が行う援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 依頼会員が指定する施設(提供会員の自宅を含む。以下「指定施設」という。)で対象児童等を預かること。
(2) 対象児童等を指定施設へ送迎すること。
(3) 前号に掲げるもののほか、会員の子育てを支援するために必要なこと。
2 宿泊を伴う援助活動は、原則として行わないものとする。
(援助活動の時間)
第12条 援助活動は、原則として午前6時から午後10時までの間の必要な時間に行うものとする。
2 援助活動を行う時間の算出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1項第1号の規定による場合は、提供会員が対象児童等を預かった時から依頼会員が対象児童等の引渡しを受けた時までの時間とする。
(2) 前条第1項第2号の規定による場合は、提供会員が対象児童等を預かった時から指定施設へ送り届けた後、提供会員の自宅に戻った時まで及び自宅を出てから指定施設より対象児童等を預かり、依頼会員が対象児童等の引渡しを受けた時までの合計時間とする。
(援助活動の調整等)
第13条 依頼会員は、援助活動を受けようとするときは、事業実施者に対し、その申込みをするものとする。
2 コーディネーターは、前項の規定により依頼会員から援助活動の申込みを受けたときは、依頼会員が希望する援助活動の内容、日時等必要事項を確認し、提供会員との調整を行うものとする。
3 提供会員は、援助活動の実施後、その内容を記録した報告書を作成し、依頼会員の確認を受けなければならない。
4 提供会員は、前項による確認を受けた報告書を事業実施者に提出しなければならない。
(援助活動の利用料金等)
第14条 依頼会員は、提供会員に対し、援助活動終了後、別表に定める利用料金を支払うものとする。
2 依頼会員は、依頼に基づく交通費、食事(ミルクを含む)、おやつ、おむつ等について、その実費を支払うものとする。
(免責)
第15条 市は、援助活動中の事故等による損害に対して、その責任を負わないものとする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 事業を行うための手続きその他この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年8月15日告示第115号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第14条関係)
利用料金(対象児童等1人分の1時間当たりの料金)
活動日 | 活動時間帯 | |
午前8時30分から午後5時まで | 左記以外の時間帯 | |
土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日まで | 1,000円 | 1,100円 |
上記以外の日 | 900円 | 1,000円 |
備考
1 援助活動における最初の1時間までは、1時間に満たない場合であっても1時間分の利用料金とする。
2 1時間を超える援助活動については、30分単位で追加計算することとする。この場合において、30分以内のときは利用料金の半額とする。
3 依頼会員が援助活動の依頼を取り消した場合は、次のとおり取消料を提供会員に支払わなければならない。
(1) 援助活動日の前日までに取り消した場合 無料
(2) 援助活動日の活動開始時間までに取り消した場合 依頼した援助活動を開始する活動時間帯に係る1時間当たりの利用料金
(3) 援助活動日の活動開始時間以後に取り消した場合又は無断で取り消した場合 依頼した時間に係る利用料金の全額