○海津市温泉施設利用優待券交付要綱

令和6年5月29日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、名古屋圏からの観光客の増加、観光産業の活性化及び市の温浴施設の利用促進を目的として、海津市コミュニティバス(以下「市バス」という。)海津津島線を利用し本市に来訪する者に対し、市の温浴施設の入浴優待券(様式第1号。以下「優待券」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 優待券の交付を受けることができる者は、市バス津島駅停留所から市バス海津津島線に乗車するものとする。

(優待券を利用できる施設)

第3条 優待券を利用できる施設(以下「優待施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) 海津温泉宙舟の湯(浴場に限る。)

(2) 南濃温泉「水晶の湯」

(助成額)

第4条 優待券1枚当たりの助成額は、200円とする。

2 優待券を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、優待施設で優待券を提出することにより、前条各号に規定する施設の使用料200円を差し引いた額で利用できるものとする。

3 他の割引券との併用は不可とする。

(配布期間等)

第5条 優待券を配布する期間は令和6年6月1日から令和6年8月31日までとし、優待券を利用できる期間は令和6年6月1日から令和6年9月30日までとする。

(費用の請求及び支払)

第6条 優待施設の指定管理者は、海津市温泉施設利用優待券利用実績報告書兼請求書(様式第2号)に利用者から提出を受けた優待券を添付して、令和7年1月31日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、利用された優待券の枚数に200円を乗じて得た額を当該指定管理者に支払うものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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海津市温泉施設利用優待券交付要綱

令和6年5月29日 告示第93号

(令和6年5月29日施行)