○海津市かいづっこコミュニティバスパスポート事業要綱
令和6年6月28日
告示第103号
(目的)
第1条 この告示は、市内在住の小中学生に対し、「かいづっこコミュバス パスポート」(様式第1号。以下「パスポート」という。)を交付することにより、子どもが公共交通に親しむ機会を提供し、その利用を促進することで、将来の利用拡大を図ることを目的とする。
(パスポートの発行対象者)
第2条 パスポートの発行対象者(以下「発行対象者」という。)は、毎年度7月1日現在において市内に住所を有する小中学生とする。
(パスポートの通用期間)
第3条 パスポートの通用期間は、海津市立小中学校管理規則(平成17年海津市教育委員会規則第13号)第4条第2項第3号に定める夏季休業日とする。ただし、夏季休業日の始期の前日又は終期の翌日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合は、当該日を含む。
(パスポートの交付)
第4条 市長は、発行対象者の保護者に対し、学校を通じてパスポートを配布するものとする。ただし、学校を通じて配布できない場合は、郵送により保護者に配布するものとする。
2 パスポートの再交付は、行わないものとする。
(パスポートの使用方法)
第5条 使用者は、パスポートを市コミュニティバス(海津津島線を除く定時定路線バス及びデマンド交通をいう。以下同じ)の運転手に提示することにより、無料で市コミュニティバスに乗車できるものとする。
2 発行対象者の付添いとして、無料で乗車できる大人の数は、パスポート1枚につき2人とする。
(パスポートが無効となる場合)
第6条 パスポートは、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効として回収する。
(1) 記名人以外の者が使用したとき。
(2) 転売等により取得したとき。
(3) その他不正の行為によりパスポートを取得し、又は使用したとき。
(乗車運賃の負担)
第7条 市は、市コミュニティバスの運行事業者に対し、本事業に係る乗車運賃に相当する負担金を支払う。
(実績報告及び負担金の請求)
第8条 市コミュニティバスの運行事業者は、海津市かいづっこコミュニティバスパスポート利用実績報告書兼請求書(様式第2号)を毎年9月30日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の報告書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、負担金を支払うものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。