○海津市政策調整会議規程
令和6年4月1日
訓令甲第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、行政運営の課題に関する事項を審議、決定するため、政策調整会議(以下「会議」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 会議は、市長、副市長、教育長及び部長職の職員をもって組織する。
(会議)
第3条 会議は、市長が必要と認めるときに開催するものとし、総務企画部長がその運営に当たる。
2 市長は、付議しようとする事項によっては、前条の規定にかかわらず関係する者のみを出席させることができる。
3 市長は、必要があると認めるときは、前条に規定する職員以外の者を出席させることができる。
(付議事項)
第4条 会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 市政の基本的な方針の調整に関する事項
(2) 重要施策及び重要事業の調整に関する事項
(3) 各部等の施策等について他部等との調整が必要な事項
(4) その他市長が必要と認める事項
(事案の提出)
第5条 会議に付すべき事案があるときは、政策調整会議付議依頼書(別記様式)に関係資料を添えて、あらかじめ企画課長に提出しなければならない。
(専門部会)
第6条 市長は、調査検討等を行う必要があると認めるときは、会議に専門部会を設置することができる。
2 専門部会の構成員は、市長が指名する。
3 専門部会は、調査検討等を行った結果を会議に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、企画課で処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。