○海津市議会広報広聴委員会条例

令和6年9月3日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、市民との信頼関係を築き、市民への積極的な情報の公開と市民の多様な意見の把握に努め、もって市民に開かれた海津市議会(以下「議会」という。)を推進するため、広報広聴委員会(以下「委員会」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議会広報紙の編集及び発行に関すること。

(2) 議会と市民との意見交換の企画及び運営に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、議会の広報及び広聴に関すること。

(発行等)

第3条 議会広報紙は、無料とし、定例会閉会後、これを発行する。ただし、議長が必要と認めるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。

(配布の範囲)

第4条 議会広報紙の配布先は、市内各世帯、官公署及び議会が認める者とする。

(組織)

第5条 委員会は、議会議員全員をもって構成する。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は議長を、副委員長は副議長をもって充てる。

3 委員長は、委員会の議事を整理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(招集等)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、特に必要と認めるときは、関係者に出席を求め、説明、意見等を聴くことができる。

3 委員会の傍聴は、海津市議会傍聴規則(平成17年海津市議会規則第2号)の例による。

(部会)

第8条 実質的な広報活動及び広聴活動を行うため、委員会に部会を設置する。

2 部会の名称及び所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 議会広報紙編集部会

 議会広報紙の編集に関すること。

 その他議会広報紙に関すること。

(2) 広報部会

 ホームページ、SNS、ケーブルテレビ、YouTube等の企画調整及び運用に関すること。

 その他広報活動に関すること。

(3) 広聴部会

 市民との意見交換の企画調整に関すること。

 その他広聴活動に関すること。

3 議会議員は、前項のいずれかの部会に所属するものとする。この場合において、部員は、各部会を兼務することができる。

4 部会を構成する部員は、次の各号に掲げる部会に応じ、当該各号に定める構成とする。なお、任期は1年とし再任を妨げないものとする。

(1) 議会広報紙編集部会 7人以上(うち3人は、議長、総務産業建設副委員長及び文教民生副委員長を充て、その他の部員は、議会議員の中から選任する。)

(2) 広報部会及び広聴部会 10人以内

5 部会は、部会ごとに部長及び副部長を置く。

6 部長及び副部長は、部会において互選する。

7 部会は、部長が必要に応じて招集する。

8 部長は、部会を統括する。

9 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

10 部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、議会事務局がこれに充たる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この条例は、公布の日から施行する。

海津市議会広報広聴委員会条例

令和6年9月3日 条例第21号

(令和6年9月3日施行)