○海津市火薬類取締法施行細則

令和6年10月2日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号)第2条第1項の規定により本市が処理することとされる火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)に関する事務について、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(製造営業の許可書等の交付)

第3条 市長は、法第3条の規定による申請に対する許可又は不許可にあっては、製造営業許可書(様式第1号)又は製造営業不許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(販売営業の許可書等の交付)

第4条 市長は、法第5条の規定による申請に対する許可又は不許可にあっては、販売営業許可書(様式第3号)又は販売営業不許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(製造施設等変更の許可書等の交付)

第5条 市長は、法第10条第1項の規定による申請に対する許可又は不許可にあっては、製造施設等変更許可書(様式第5号)又は製造施設等変更不許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(火薬庫外貯蔵場所の指示)

第6条 法第11条第1項ただし書の規定により火薬庫外において火薬類を貯蔵しようとする者で、省令第15条第1項の表に規定する安全な場所の指示を受けようとするものは、火薬庫外貯蔵所指示申請書(様式第7号。以下「指示申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、火薬庫外貯蔵所指示証(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定により指示を受けた者は、当該指示に係る指示申請書の記載事項に変更があったときは、火薬庫外貯蔵所変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

4 第1項の規定により指示を受けた者は、その火薬庫外貯蔵所の用途を廃止したときは、火薬庫外貯蔵所用途廃止届書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(火薬庫の新設又は変更の許可書等の交付)

第7条 市長は、法第12条第1項の規定による申請に対する許可をするときは火薬庫設置(移転)許可書(様式第11号)又は火薬庫変更許可書(様式第12号)を、不許可とするときは、火薬庫設置(移転・変更)不許可書(様式第13号)を申請者に交付するものとする。

(火薬庫の所有又は占有をしないことの許可)

第8条 法第13条ただし書の許可を受けようとする者は、火薬庫の所有又は占有をしないことの許可申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する許可又は不許可にあっては、火薬庫の所有又は占有をしないことの許可書(様式第15号)又は火薬庫の所有又は占有をしないことの不許可書(様式第16号)を申請者に交付するものとする。

(完成検査不合格書の交付)

第9条 市長は、法第15条第1項本文又は第2項本文の規定による完成検査において、法第7条第1号又は法第12条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、完成検査不合格書(様式第17号)を申請者に交付するものとする。

(営業及び火薬庫の用途の廃止等)

第10条 法第16条の規定による廃止等の届出をしようとする者は、営業(火薬庫の用途)廃止届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(火薬類譲渡譲受不許可書の交付)

第11条 市長は、法第17条第1項の規定による申請があった場合において、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障があると認めるときは、火薬類譲渡(譲受)不許可書(様式第19号)を申請者に交付するものとする。

(消費の許可書等の交付等)

第12条 市長は、法第25条第1項の規定による申請に対する許可又は不許可にあっては、火薬類消費許可証(様式第20号)、煙火消費許可証(様式第21号)又は火薬類消費不許可書(様式第22号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により火薬類消費許可証の交付を受けた者は、消費場所に当該火薬類消費許可証を携帯しなければならない。

3 第1項の規定により火薬類消費許可証の交付を受けた者は、火薬類の消費が終了したときは、速やかに当該火薬類消費許可証を市長に返納しなければならない。

(廃棄の許可書等の交付)

第13条 市長は、法第27条第1項の規定による申請に対する許可又は不許可にあっては、火薬類廃棄許可証(様式第23号)又は火薬類廃棄不許可書(様式第24号)を申請者に交付するものとする。

(危害予防規程の認可書等の交付)

第14条 市長は、法第28条第1項の規定による申請に対する認可又は不認可にあっては、危害予防規程制定(変更)認可書(様式第25号)又は危害予防規程制定(変更)不認可書(様式第26号)を申請者に交付するものとする。

(保安教育計画の認可書等の交付)

第15条 法第29条第1項の規定による認可を受けようとする者は、保安教育計画(変更)認可申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する認可又は不認可にあっては、保安教育計画(変更)認可書(様式第28号)又は保安教育計画(変更)不認可書(様式第29号)を申請者に交付するものとする。

(保安検査不合格書の交付)

第16条 市長は、法第35条第1項本文の保安検査において、特定施設又は火薬庫が法第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、保安検査不合格書(様式第30号)を申請者に交付するものとする。

(許可又は認可申請の取下げ)

第17条 製造業者等は、法の規定による許可又は認可を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、許可(認可)申請取下書(様式第31号)により市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第18条 市長は、法第8条、第17条第3項、第25条第3項又は第44条の規定により許可を取り消したときは、当該許可を受けていた者に対し、許可取消書(様式第32号)により通知するものとする。

(特定施設若しくは火薬庫の使用休止又は使用再開の届出)

第19条 省令第44条の2第2項ただし書の規定による特定施設又は火薬庫の使用休止をしようとする者は、火薬類特定施設(火薬庫)使用休止届(様式第33号)を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出をした者が、特定施設又は火薬庫の使用を再開する場合は、火薬類特定施設(火薬庫)使用再開届(様式第34号)を市長に届け出なければならない。

(緊急措置等)

第20条 市長は、法第45条の措置を書面により行うものとする。ただし、書面により行ういとまがないときは、書面に代えて口頭により行うことができる。

(立入検査の証票)

第21条 法43条第4項に規定する職員の身分を示す証票は、省令第89条に規定する様式第49による立入検査証とする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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海津市火薬類取締法施行細則

令和6年10月2日 規則第36号

(令和6年10月2日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 火災予防・危険物規制
沿革情報
令和6年10月2日 規則第36号