○海津市旧東江・旧西江小学校利活用事業プロポーザル選定委員会設置要綱
令和6年6月19日
告示第105号
(設置)
第1条 海津市旧東江小学校及び旧西江小学校利活用事業の候補者の選定をプロポーザル方式で実施するに当たり、厳正かつ公平に行うため、海津市旧東江・旧西江小学校利活用事業プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業計画書等の審査に関すること。
(2) 候補者の選定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該業務のプロポーザルの審査及び候補者の選定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員長1人、委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 総務企画部長
(2) 市民生活部長
(3) 健康福祉部長
(4) 産業経済部長
(5) 産業経済部未来創生マネージャー
(6) 都市建設部長
(7) 教育委員会事務局長
5 前項各号に掲げる委員のほか、委員長が必要と認めるときは、当該委員以外の者を委員とすることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から事業者の決定の日までとする。
(会議)
第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議は、その内容、緊急性等により、委員長の判断で持ち回り等の方法をもって代えることができるものとする。
5 会議は、非公開とする。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、選定委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、財政課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、第4条に規定する委員の任期が満了した日限り、その効力を失う。