○海津市周遊観光キャンペーン実施要綱
令和6年7月8日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内での周遊観光の促進及び地域の活性化を目的として、市内宿泊施設に宿泊する者に対し、市内の公共施設等で利用できる周遊観光クーポン券(様式第1号。以下「クーポン券」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者等)
第2条 クーポン券の交付を受けることができる者は、次の宿泊施設に宿泊する者とする。
(1) 海津温泉「宙舟の湯」
(2) HOTEL R9 THE Yard 海津
(3) 羽根谷だんだん公園キャンプ場
2 クーポン券の交付枚数は、1人1泊当たり1枚を限度とする。
(クーポン券の利用)
第3条 クーポン券を利用できる施設は、次のとおりとする。
(1) 海津温泉「宙舟の湯」
(2) 南濃温泉「水晶の湯」
(3) 海津市歴史民俗資料館
(4) 道の駅月見の里南濃
(5) 道の駅クレール平田
(6) 海津市周遊観光キャンペーン登録店舗(以下「登録店舗」という。)
(登録店舗)
第4条 登録店舗に登録しようとする者は、海津市周遊観光キャンペーン登録申請書(様式第2号。以下「登録申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。
2 登録店舗に登録ができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 海津市観光協会の会員
(2) 須脇観光協会の会員
(3) 大尻発展会の会員
3 市長は、登録申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、登録店舗として登録し、海津市周遊観光キャンペーン登録通知書(様式第3号)により通知する。
(助成額)
第5条 クーポン券1枚当たりの助成額は、500円とする。
2 クーポン券を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、登録店舗にクーポン券を提出することにより、500円の金券として利用できるものとする。
(利用制限)
第6条 クーポン券は、次に掲げるものには利用できないものとする。
(1) 宿泊に係る料金
(2) 有価証券等の金融商品
(3) 税、手数料等公金の納付
(4) 商品券、印紙、切手、プリペイドカード等換金性の高いもの
(5) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ
(6) 事業活動に伴う経費
(7) 土地、家屋等資産形成となるもの及び地代等の支払
(交付期間等)
第7条 クーポン券を交付する期間は、令和6年9月1日から同年11月30日までとし、クーポン券を利用できる期間は、同年9月1日から同年12月31日までとする。
(費用の請求及び支払)
第8条 登録店舗は、海津市周遊観光クーポン券利用実績報告書兼請求書(様式第4号。以下「報告書兼請求書」という。)に利用者から提出を受けたクーポン券を添付して、令和7年2月28日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、報告書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、利用されたクーポン券の枚数に500円を乗じて得た額を登録店舗に支払うものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。