○海津市周遊観光キャンペーン実施要綱

令和6年7月8日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内での周遊観光の促進及び地域の活性化を目的として、市内宿泊施設に宿泊する者に対し、市内の公共施設等で利用できる周遊観光クーポン券(様式第1号。以下「クーポン券」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者等)

第2条 クーポン券の交付を受けることができる者は、次の宿泊施設に宿泊する者とする。

(1) 海津温泉「宙舟の湯」

(2) HOTEL R9 THE Yard 海津

(3) 羽根谷だんだん公園キャンプ場

2 クーポン券の交付枚数は、1人1泊当たり1枚を限度とする。

(クーポン券の利用)

第3条 クーポン券を利用できる施設は、次のとおりとする。

(1) 海津温泉「宙舟の湯」

(2) 南濃温泉「水晶の湯」

(3) 海津市歴史民俗資料館

(4) 道の駅月見の里南濃

(5) 道の駅クレール平田

(6) 海津市周遊観光キャンペーン登録店舗(以下「登録店舗」という。)

(登録店舗)

第4条 登録店舗に登録しようとする者は、海津市周遊観光キャンペーン登録申請書(様式第2号。以下「登録申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。

2 登録店舗に登録ができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 海津市観光協会の会員

(2) 須脇観光協会の会員

(3) 大尻発展会の会員

3 市長は、登録申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、登録店舗として登録し、海津市周遊観光キャンペーン登録通知書(様式第3号)により通知する。

(助成額)

第5条 クーポン券1枚当たりの助成額は、500円とする。

2 クーポン券を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、登録店舗にクーポン券を提出することにより、500円の金券として利用できるものとする。

(利用制限)

第6条 クーポン券は、次に掲げるものには利用できないものとする。

(1) 宿泊に係る料金

(2) 有価証券等の金融商品

(3) 税、手数料等公金の納付

(4) 商品券、印紙、切手、プリペイドカード等換金性の高いもの

(5) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ

(6) 事業活動に伴う経費

(7) 土地、家屋等資産形成となるもの及び地代等の支払

(交付期間等)

第7条 クーポン券を交付する期間は、令和6年9月1日から同年11月30日までとし、クーポン券を利用できる期間は、同年9月1日から同年12月31日までとする。

(費用の請求及び支払)

第8条 登録店舗は、海津市周遊観光クーポン券利用実績報告書兼請求書(様式第4号。以下「報告書兼請求書」という。)に利用者から提出を受けたクーポン券を添付して、令和7年2月28日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、報告書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、利用されたクーポン券の枚数に500円を乗じて得た額を登録店舗に支払うものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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海津市周遊観光キャンペーン実施要綱

令和6年7月8日 告示第107号

(令和6年7月8日施行)