○海津市支援会議設置要綱
令和6年4月1日
告示第112号
(設置)
第1条 複雑化・複合化した課題を抱える人に対する適切な支援を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の6第1項の規定に基づき、海津市支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援会議の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 複雑化・複合化した課題を抱える人に対する支援を行うために必要な情報の交換
(2) 複雑化・複合化した課題を抱える人が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項
(組織)
第3条 支援会議は、別表に掲げる関係課職員及び関係機関に属する者その他市長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって組織する。
2 支援会議に総括者を置き、社会福祉課福祉総合支援室長をもって充てる。
3 総括者は、支援会議を代表し、所掌事務を総括する。
4 総括者に事故があるとき又は総括者が欠けたときは、総括者があらかじめ指定する構成員がその職務を代理する。
(支援会議の開催)
第4条 支援会議は、総括者が構成員を選定して招集する。
2 支援会議の開催及び支援会議の資料は非公開とする。
(意見の聴取等)
第5条 総括者は、第2条に掲げる事務を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 支援会議の庶務は、福祉総合支援室が処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、総括者が支援会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
関係課 | 関係機関 |
健康課、こども未来課、高齢介護課、商工振興・企業誘致課、建設都市計画課、上下水道課、学校教育課 | 海津市社会福祉協議会、サービス提供事業者 |