○海津市こども未来フェロー設置要綱

令和6年9月3日

告示第118号

(設置)

第1条 市が抱える諸課題の解決及び市政の変革を目的として、幅広い知識及び豊富な経験を有する専門家から助言、提言等を得るため、次のとおり海津市こども未来フェロー(専門的知識、経験等に基づきまちづくりの各分野に関する助言、提言等を行う者をいう。以下「フェロー」という。)を置く。

(1) 海津市こども未来フェロー(総合政策)

(2) 海津市こども未来フェロー(教育政策)

(職務)

第2条 フェローは、市が抱える諸課題及び市政の変革に関し、専門的な見地から必要な助言、提言等を行うものとする。

(委嘱)

第3条 フェローは、専門的知識及び豊富な経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 フェローは、海津市職員の身分を有しない。

(任期)

第4条 フェローの任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の任期が満了する日までに、フェロー及び市長の双方から特段の申出がないときは、その任期は自動的に更新されるものとする。

(報酬等)

第5条 フェローに対する報酬は、支給しない。ただし、市長が必要と認める場合は、予算の範囲内で謝礼金を支払うことができる。

2 フェローとしての職務を実施する上で必要となる本市までの交通費及び出張に関わる交通費について、市長が特に必要と認めた場合は、海津市職員等の旅費に関する条例(平成17年海津市条例第51号)の例により、予算の範囲内で支払うものとする。

(解嘱)

第6条 市長は、フェローが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その職を解嘱することができる。

(1) 解嘱の申出があったとき。

(2) 第2条に規定する業務を怠ったとき。

(3) フェローとしてふさわしくない非行があったとき。

(4) 疾病等により、その職務を遂行することが困難であると判断したとき。

(5) 次条の規定に違反したとき。

(6) 委嘱の必要がなくなったとき。

(7) その他フェローとして必要な適格性を欠くと認められるとき。

(遵守事項)

第7条 フェローは、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 フェローは、専門的立場から公平性をもって職務を実施するものとし、自己の利益を図ることを目的とした助言、提言等を行ってはならない。

(庶務)

第8条 フェローに関する庶務は、企画課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、フェローに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年9月10日から施行する。

海津市こども未来フェロー設置要綱

令和6年9月3日 告示第118号

(令和6年9月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年9月3日 告示第118号