○海津市議会ハラスメント防止条例
令和6年11月29日
条例第25号
議員には、高い倫理観と品位が求められており、議員によるハラスメントは、断じて許されない行為である。
ハラスメントは、基本的人権及び個人の尊厳を著しく傷つけ、住民福祉及び議会活動に支障を来し、議会の社会的信用及び信頼を失うことにつながる。
よって、議会としての役割を十分発揮するため、互いに人格を尊重し、相互信頼を深めることを通して、ハラスメントの防止に努め、信頼される議会の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、議員間のハラスメント及び議員から職員等に対するハラスメントを防止するために必要な事項を定め、並びにハラスメントの被害者に配慮することにより、議員、職員等が個人としての尊厳を尊重され、良好な職場環境を確保することで、市政の効率的運用に寄与し、もって信頼される議会の実現に資することを目的とする。
(1) 職員等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項第1号から第2号まで、第3号、第3号の2及び第5号に規定する特別職の職員(議員を除く。)並びに市の各機関を役務の提供先とする労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2項に掲げる派遣労働者、市の各機関と業務委託契約その他の契約を締結している事業等に従事する労働者及び企業、団体等から派遣されている行政実務研修員をいう。
(2) ハラスメント パワー・ハラスメント、セクシャル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、ジェンダー・ハラスメント、SOGI(ソジ)ハラスメントその他の誹謗、中傷、風評等により、個人の人権及び尊厳を害し、精神的又は身体的な苦痛を与える行為をいう。
(議員の責務)
第3条 議員は、常に高い倫理観を持ち、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、人権侵害に当たること及び職員等の労働意欲を低下させることを認識し、議員、職員等の人格を尊重してハラスメントをしてはならない。
2 議員は、ハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明確にしなければならない。
3 議員は、ハラスメントに当たると認められる事態に遭遇したときは、当該言動等を行っている議員に対し厳に慎むべき旨を指摘し、解決するように努めなければならない。
(相談窓口)
第4条 議長は、議員からのハラスメントに関する相談及び申立て(以下「相談等」という。)等に対して円滑かつ公正な解決を図るため、議会事務局内に相談窓口を設置する。
(議長の責務)
第5条 議長は、議員又は職員等からのハラスメントに関する相談等を受けたときは、迅速かつ適切にその内容を精査し、事実関係の調査及び確認を行うものとする。
2 議長は、前項の事実関係の調査及び確認を行うために、別に定めるところにより、ハラスメント審査会を設置するものとする。
3 議長は、ハラスメントに関する相談等について、公正かつ適正に対応するために必要と認めるときは、外部の有識者から意見を聴取することができる。
4 議長は、ハラスメントが確認されたときは、当該ハラスメントを行った議員に対して指導、助言、注意その他の必要な措置を講じるものとする。
(公表等)
第6条 議長は、議員によるハラスメントがあったことを確認したときは、速やかに当該ハラスメントを行った議員の氏名の公表その他必要な措置を講じなければならない。
(議長職務の代行)
第7条 議長が調査の対象となったときは副議長が、議長及び副議長が共に調査の対象となったときは議会運営委員長が、この条例に規定する議長の職務を行う。
(研修等)
第8条 議会は、ハラスメントの防止を図るため、議員に対し必要な研修等を実施しなければならない。
(アンケート調査)
第9条 議会は、必要に応じてハラスメントの実態を把握するためのアンケート調査を行う。
(プライバシーの保護)
第10条 議員は、ハラスメントによる被害者及び関係者のプライバシー保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。