○海津市公共施設予約システムの利用に関する規則
令和6年12月24日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市公共施設予約システム(電子情報処理組織により、公共施設の利用の手続等に係る事務を自動的に処理するシステムをいう。以下「予約システム」という。)の利用方法、利用登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 予約システムにより利用の申請を行うことができる施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。
(1) 海津市公民館条例(平成17年海津市条例第79号)第2条に規定する公民館
(2) 海津市文化会館条例(平成17年海津市条例第83号)第2条に規定する文化会館
(3) 海津市働く女性の家条例(平成17年海津市条例第84号)第2条に規定する働く女性の家
(4) 海津市勤労青少年ホーム条例(平成17年海津市条例第85号)第2条に規定する勤労青少年ホーム
(5) 海津市体育施設条例(平成17年海津市条例第87号)第2条に規定する体育施設(海津市南濃グラウンド・ゴルフ場及び海津市市民プールを除く。)
(6) 海津市海津総合福祉会館条例(平成17年海津市条例第100号)第2条に規定する会館
(7) 海津市南濃総合福祉会館ゆとりの森条例(平成17年海津市条例第102号)第4条に規定するセンター
(8) 海津市農村環境改善センター等条例(平成17年海津市条例第118号)第2条に規定する改善センター等
(登録及び登録の資格)
第3条 予約システムを利用しようとする者は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けることができる者は、個人にあっては15歳以上の者(中学生を除く。以下同じ。)とし、団体にあってはその代表者が15歳以上の者とする。
(登録の申請)
第4条 登録を受けようとする者は、海津市公共施設予約システム利用者登録等申請書(別記様式。以下「登録等申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請をした者が本人であることを確認できる書類の提示を求めることができる。
(登録番号等の付与)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録資格を有すると認めるときは、その者を予約システムが利用できる者として登録するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録を受けた者(以下「登録者」という。)に登録者であることを示すための番号(以下「登録者番号」という。)及び暗証番号を付与するものとする。
(登録事項の変更等)
第6条 登録者は、登録した事項に変更が生じたとき又は登録を廃止しようとするときは、登録等申請書により市長に届け出なければならない。
(予約システムによる利用許可申請等)
第8条 登録者は、各対象施設の管理に関する規則の規定にかかわらず、対象施設の利用の許可等の申請(以下「利用許可申請等」という。)の手続を予約システムにより行うことができる。
2 市長は、予約システムにおいて申請のあった利用許可申請等について許可等をする場合は、利用許可申請等を行った者に対して予約システムにより当該許可等に係る通知を行うものとする。この場合において、市長は、利用許可書等の交付を省略することができる。
(登録の抹消)
第9条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の登録を抹消することができる。
(1) 第6条の規定により登録の廃止の届出をしたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により第5条第1項の登録を受けたとき。
(3) この規則の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録者として不適当と認めたとき。
(利用の一時停止)
第10条 市長は、登録者が対象施設の申請と取消しを複数回繰り返す等の不適切な予約システムの利用を行ったと認めるときは、期間を定め、予約システムの利用の全部又は一部を停止し、又は制限することができる。
(登録を受けた地位の譲渡等の禁止)
第11条 登録者は、当該登録を受けた地位を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(予約システムの一時停止)
第12条 市長は、予約システムの管理上必要があると認めるときは、予約システムの利用を停止することができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、予約システムの利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年2月1日から施行する。