○かいづシティアンバサダー設置要綱

令和6年11月28日

告示第142号

(設置)

第1条 海津市(以下「市」という。)の魅力を市内外に広く発信することで、市の認知度の向上及び観光誘客の促進を図り、もって観光の振興及び関係人口の増加を図るとともに、市民の市への誇りと愛着をより一層高めるため、かいづシティアンバサダー(以下「アンバサダー」という。)を設置する。

(任命)

第2条 アンバサダーは、次に掲げる要件の全てを満たす者のうちから、本人の同意を得て市長が任命する。

(1) 市の広報媒体(SNSを含む。)への氏名、肩書、肖像等の掲載に協力できる者

(2) 市出身である者又は市にゆかりのある者

(3) 芸能、文化、スポーツ、芸術等の分野において顕著な活躍のある者

(任期)

第3条 アンバサダーの任期は、2年とする。ただし、任期満了の1箇月前までに市又はアンバサダーから別段の意思表示がない場合は、更新されるものとし、その後も同様とする。

2 市長は、アンバサダーが次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) アンバサダーから辞退の申出があったとき。

(2) アンバサダーとしての適格を欠いたと市長が判断したとき。

(3) 次条に掲げる活動を行うことができなくなったとき。

(活動内容)

第4条 アンバサダーは、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 市の魅力を市内外に広く情報発信すること。

(2) 市が主催するイベント等への参加、出演等に関すること。

(3) 市のシティプロモーション及び観光施策に対する意見、提言等に関すること。

(4) その他市長が必要と認める活動に関すること。

(報酬等)

第5条 アンバサダーの報酬は、無償とする。ただし、アンバサダーが前条各号に該当する活動を行う場合、特に必要と認める経費については、予算の範囲内で支給することができる。

(庶務)

第6条 アンバサダーに関する庶務は、観光・シティプロモーション課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

かいづシティアンバサダー設置要綱

令和6年11月28日 告示第142号

(令和6年11月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年11月28日 告示第142号