○海津市農業委員会会長専決規程
令和6年12月5日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、海津市農業委員会の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、海津市農業委員会会長(以下「会長」という。)の専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の専決事項)
第2条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第3項の規定による職員の任免に関すること。
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第1項及び第70条の6第1項の規定による農地等についての贈与税及び相続税の納税猶予に係る証明書の交付に関すること。
(3) 認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に係る届出の処理に関すること。
(4) 農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第29条第1号の規定による農業用施設等への転用届に関すること。
(5) 農地の状況に係る証明書の交付に関すること。
(6) 海津市農業委員会の公示及び公告に関すること。
(7) 定例的かつ簡易な事務処理に関すること。
(専決の報告)
第3条 会長は、前条の規定により専決した事項のうち、特に必要と認める事項については、遅滞なく総会において報告するものとする。
(補則)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、総会に諮り決定する。
附則
この告示は、公表の日から施行する。