○海津市まちづくり協働センター条例

令和7年1月29日

条例第6号

(設置)

第1条 市民、市民団体、事業者等が主体となって、自主的かつ自立的に行う公益的な活動(以下「市民活動」という。)を総合的に支援するとともに、多様な活動主体の連携を促進することにより、新たなまちの魅力や地域課題の解決策を協働によって創出する共創によるまちづくりを推進するため、海津市まちづくり協働センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。

岐阜県海津市南濃町駒野827番地1

(事業)

第3条 センターは、第1条に規定する設置目的を達成するため、市民活動に関する次に掲げる事業を行う。

(1) 情報の収集及び発信に関すること。

(2) 講座、研修会等の開催に関すること。

(3) 市民と活動主体のマッチングに関すること。

(4) 活動主体間の連携及び交流に関すること。

(5) 相談に関すること。

(6) その他設置目的の達成に必要な事業に関すること。

(利用の制限又は禁止)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる場合

(2) 営利を目的とする利用と認められる場合

(3) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする利用と認められる場合

(4) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする利用と認められる場合

(5) 施設、附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められる場合

(6) 市が、設置目的の達成に必要な事業を行う場合

(7) その他センターの管理運営上支障があると認められる場合

(特別の設備の制限)

第5条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、センターに特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第6条 利用者は、センターの利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(禁止行為)

第7条 センター内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品若しくは飲食物の販売若しくは提供をすること。

(2) 騒音を発する等他人の迷惑となる行為をすること。

(3) 火災、爆発その他危険を生じるおそれのある行為をすること。

(4) 建物等を汚損し、又は毀損するおそれのある行為をすること。

(5) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をすること。

(損害の賠償)

第8条 利用者は、故意又は過失によってセンターの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月19日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

海津市まちづくり協働センター条例

令和7年1月29日 条例第6号

(令和7年4月19日施行)