○海津市南濃総合福祉会館ゆとりの森条例
令和7年1月29日
条例第7号
海津市南濃総合福祉会館ゆとりの森条例(平成17年海津市条例第102号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域におけるコミュニティ活動の場を提供することにより、子どもから高齢者までの全ての地域住民の相互交流及び社会参加を促進し、もって地域の活性化及び住民福祉の向上を図るため、海津市南濃総合福祉会館ゆとりの森(以下「会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 会館の位置は、次のとおりとする。
岐阜県海津市南濃町駒野827番地1
(利用の許可)
第3条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 許可に係る事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
3 市長は、前2項の許可に、会館の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会館の利用を許可しない。
(1) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められる場合
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる場合
(3) 施設、附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められる場合
(4) 管理上支障があると認められる場合
(5) その他利用させることが適当でないと認められる場合
2 利用者は、使用料を納付しなければならない。
3 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、第1項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
4 既納の使用料は、利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなったとき以外は返還しない。
2 利用者は、会館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した場合
(2) 管理上市長が必要と認めて行う指示に従わない場合
(3) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたことが明らかになった場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか市長が特に必要と認める場合
2 前項の規定の適用によって利用者が受けた損害について、市は、その責めを負わない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、会館に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第9条 利用者は、会館の利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。第7条第1項の規定により利用の許可を取り消され、又は利用の中止を命じられたときも同様とする。
(損害の賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失によって施設、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第12条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の海津市南濃総合福祉会館ゆとりの森条例(以下「新条例」という。)の規定による利用の申請その他の必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 新条例の規定は、施行日以後の手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
利用区分 | 1時間当たりの使用料 |
会議室1 | 450円 |
会議室2 | 450円 |
大会議室 | 1,010円 |
調理室 | 910円 |
和室 | 450円 |
備考
1 市内に住所を有する者以外の者が使用する場合は、当該使用料の10割の額を加算する。
2 利用時間には、準備及び原状回復のための時間を含み、1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げる。
別表第2(第5条関係)
利用区分 | 使用料 |
浴室 | 1人1回 大人200円 小人100円(小学生以下の者とする。) |