○海津市1か月児健康診査費助成事業実施要綱
令和7年1月6日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、乳児の疾病の早期発見及び早期治療並びに乳児の健康増進を図るとともに、子育て家庭を支援するために実施する1か月児健康診査費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、令和6年4月1日以降に生まれた乳児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 1か月児健康診査日において、乳児及びその保護者が市内に住所を有すること。
(2) 他の地方公共団体等から当該乳児の1か月児健康診査に係る助成を受けていないこと。
(1か月児健康診査の実施)
第3条 1か月児健康診査は、生後おおむね1月を経過し、生後2月に満たない乳児が医療機関等で受診する一般健康診査とする。
(診査費の助成額等)
第4条 助成額は、1か月児健康診査に要した費用(医療機関等に支払った費用に限る。)の額とする。ただし、市が委託医療機関と締結した事務委託契約に基づき委託医療機関に支払うこととなる1か月児健康診査1回当たりの委託料の額を上限とする。
2 助成回数は、1か月児1人につき1回とする。
(1) 市と事務委託契約を締結した医療機関が診査を行った場合 市との契約に基づき、委託医療機関が岐阜県国民健康保険団体連合会を介して市に請求する方法
(助成金の支給の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を支給するものとする。
(秘密の保持)
第7条 医療機関等の医師、助産師その他健康診査の関係者は、健康診査の受診者の秘密保持に配慮するとともに、知り得た秘密を健康診査の実施の目的以外には使用してはならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、1か月児健康診査費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。