○海津市多文化共生推進協議会設置要綱
令和7年3月21日
告示第39号
(設置)
第1条 本市の多文化共生社会の実現に向けての施策の推進を図るため、海津市多文化共生推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、市長に意見を述べるものとする。
(1) 海津市多文化共生推進計画の策定に関すること。
(2) 海津市多文化共生推進計画に掲げる施策の進行管理に関すること。
(3) その他海津市多文化共生推進計画の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市内在住の外国人
(3) 多文化共生推進に取り組む関係団体に属する者
(4) 外国人を雇用する企業等の代表
(5) 公募市民
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、公開とする。ただし、市長が公開することが適当でないと認めたときは、この限りでない。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事)
第7条 協議会に、必要な連絡及び調整を行うため、幹事を置くことができる。
2 幹事は、総務企画部長、市民課長、生活・環境課長、文化・スポーツ課長、社会福祉課長、観光・シティプロモーション課長及び学校教育課長をもって充てる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、企画課に置く。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。