○海津市制施行20周年及び宝暦治水完工270周年記念冠事業取扱要綱
令和7年3月21日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が令和7年に海津市制施行20周年と宝暦治水完工270周年(以下「海津市制施行20周年等」という。)の節目を迎えるに当たり、海津市制施行20周年等を記念して実施する事業である旨をその事業の名称に冠して実施する事業(以下「冠事業」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(冠の名称)
第2条 使用できる冠の名称は、次に掲げるとおりとする。ただし、外国語で表記する場合その他海津市制施行20周年等を記念して実施する事業の名称に付する冠の表記として適当であると認められる場合は、この限りでない。
(1) 海津市制施行20周年及び宝暦治水完工270周年
(2) 海津市制施行20周年及び宝暦治水完工270周年記念
(3) 海津市制施行20周年及び宝暦治水完工270周年記念事業
(対象者)
第3条 冠事業を実施することができる者は、主たる活動場所が市内である市民活動団体、NPO法人、任意団体、企業等の団体又はこれらの団体で構成されたグループであって、かつ、構成員が5人以上であるものとする。
(対象事業)
第4条 冠事業は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に実施する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものを対象とする。
(1) 市内で実施する事業であること。
(2) 広く参加者を募る事業であること。
(3) 海津市後援等に関する規程(平成18年海津市告示第44号)第3条に規定する対象事業の基準を満たす事業であること。
(4) 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、暴力団員が所属している団体又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者若しくは団体が実施する事業でないこと。
(冠事業の承認)
第5条 冠事業を実施しようとする者は、この告示に定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 市が共催し、又は後援する事業
(2) 市が構成員となる団体が主催する事業
(3) 市が補助金等を交付する事業
(事業の申請)
第6条 冠事業の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市制施行20周年及び宝暦治水完工270周年記念冠事業承認申請書(様式第1号)により、当該冠事業の開催日の30日前までに市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による冠事業の承認をする場合は、必要に応じ条件を付すことができる。
(承認の取消し)
第9条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 承認に付した条件に違反したとき。
(3) 申請の内容に虚偽があると認められたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
2 前項の場合において、事業者に損害が生じることがあっても、市長は、その損害を賠償する責めを負わない。
(事業報告)
第10条 事業者は、事業の終了後30日以内に、海津市制施行20周年及び宝暦治水完工270周年記念冠事業実施報告書(様式第6号)により、市長に報告しなければならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、冠事業の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年4月30日限り、その効力を失う。