○海津市妊娠判定検査費助成事業実施要綱
令和7年3月25日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊娠初期の妊婦の経済的負担を軽減するとともに、妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、産科医療機関等(以下「医療機関」という。)の受診に要する費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 妊娠判定に係る医療機関の初回受診日から申請日まで引き続き市内に住所を有する妊婦
(2) 市販の妊娠検査薬で陽性を確認し、令和7年4月1日以降に医療機関で妊娠判定を受け、妊娠届出をした妊婦
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が市税を滞納しているときは、助成金を交付しない。ただし、助成対象者が申請年度において市町村民税非課税世帯に属する者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者である場合は、この限りでない。
(助成対象経費及び助成限度額)
第3条 助成の対象となる経費は、妊娠判定に係る診察、尿検査及び超音波検査(医療機関が必要と判断した場合に限る。)のうち、文書料を除いたものとする。
2 助成の額は、前項に規定する受診項目に係る費用の自己負担相当額とし、1回の妊娠に係る判定につき1万円を限度とする。
3 前項の助成は、同一の年度につき2回を限度とする。
(助成の申請等)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医療機関の初回受診日から1年以内に、海津市妊娠判定検査費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に妊娠判定に係る医療機関の領収書及び診療明細書の写しを添付して市長に申請しなければならない。
(助成金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、妊娠判定検査費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。