○海津市人権・同和行政問題協議会設置要綱
令和7年3月31日
告示第61号
(設置)
第1条 本市の人権・同和行政を推進するため、海津市人権・同和行政問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、市長に意見を述べるものとする。
(1) 市の人権・同和施策の推進方策に関すること。
(2) 市が取り組むべき人権課題に関すること。
(3) その他前条の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 人権課題に関わる各種団体及び関係機関の代表者
(3) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選任されていない場合は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事で議決を要するものは、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、生活・環境課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。