○海津市特定事業主行動計画推進委員会設置要綱
令和7年1月15日
訓令甲第1号
海津市特定事業主行動計画推進委員会設置要綱(平成19年海津市訓令甲第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条に規定する特定事業主行動計画及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条に規定する特定事業主行動計画(以下これらを「行動計画」という。)を策定し、当該行動計画に関する施策について、総合的かつ計画的に推進するため、海津市特定事業主行動計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行動計画の策定及び変更に関すること。
(2) 行動計画の推進に関すること。
(3) 行動計画の推進における関係部課間の総合的な調整に関すること。
(4) その他設置目的の達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務企画部長の職にある者をもって充て、委員会を統括する。
3 副委員長は、健康福祉部長の職にある者をもって充て、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
(関係職員等の出席)
第5条 委員長は、必要に応じて関係職員及び職員の意見を代表する者の出席を求めて意見を聴き、又は関係部課の長に対し資料の提出を求めることができる。
(ワーキンググループ)
第6条 委員長は、第2条に掲げる所掌事務に係る調査及び検討を行うため、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、委員長が指名した職員をもって組織し、必要に応じて関係職員を出席させることができる。
3 ワーキンググループは、必要に応じて委員長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務企画部総務課において行う。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
市民生活部長 議会事務局長 選挙管理委員会事務局書記長 監査委員事務局長 公平委員会書記 農業委員会事務局長 教育委員会事務局長 消防長 海津市役所職員互助会常任理事 |