○海津市立学校における教育職員の在校等時間の上限等に関する規則
令和7年3月26日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条に規定する指針(以下「指針」という。)及び岐阜県教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関する条例(昭和46年岐阜県条例第37号)第7条の規定に基づき、海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する市立学校における法第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持及び向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間(岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年岐阜県条例第29号)第31条から第34条までに規定する勤務時間をいう。以下同じ。)及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(教育職員の業務量の適切な管理等)
第2条 教育委員会は、教育職員が業務を行う時間(指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1月について45時間
(2) 1年について360時間
2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1月について100時間
(2) 1年について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月
3 教育委員会は、法第5条の規定により読み替えて適用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条第3項の規定により読み替えて適用する労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の4の規定により教育職員を労働させる場合には、当該教育職員についての第1項に規定する上限の適用については、「45時間」とあるのは「42時間」と、「360時間」とあるのは「320時間」とする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。