○海津市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱

令和7年5月30日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症高齢者等及びその家族が地域で安心して暮らし続けることができる環境の整備を図るため、認知症高齢者等に対する個人賠償責任保険事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象者)

第2条 事業の対象者は、海津市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱(平成28年海津市告示第77号)第6条の規定により、現に海津市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業の利用決定を受けている者とする。

(被保険者及び保険契約者)

第3条 事業による保険の被保険者(以下「被保険者」という。)は、前条に規定する対象者のうち個人賠償責任保険の加入を希望する者とする。

2 事業による保険の保険契約者は、市とし、市が保険料を支払うものとする。

(補償の対象)

第4条 事業において補償の対象となるのは、被保険者が日常生活に起因する偶然の事故により、他人の身体又は財産に損害を与えたこと等により、法律上の損害賠償責任を負った場合とする。

(補償の範囲)

第5条 補償の範囲は、市と保険会社との間で締結された契約に適用される約款、特約条項等で規定される範囲とする。

(保険料の負担)

第6条 事業の保険料は、市がその全額を負担するものとする。

(利用の申請)

第7条 対象者又は対象者の家族、対象者を在宅で介護する者若しくは対象者の法定代理人であって、対象者につき事業の利用を希望するもの(以下「申請者」という。)は、海津市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第8条 市長は、申請書を受理したときは、事業の利用の可否を決定し、海津市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用決定(不可)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第9条 申請者は、申請書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに当該変更の内容を海津市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業変更・廃止届(様式第3号。以下「変更・廃止届」という。)により市長に届け出なければならない。

(利用の廃止)

第10条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに事業の利用を廃止する旨を変更・廃止届により市長に届け出なければならない。

(1) 被保険者が第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 被保険者が死亡したとき。

(3) 申請者が事業の利用を辞退するとき。

(事故発生の受付及び報告)

第11条 保険金の請求に該当する事故が起こった場合、申請者は、速やかに市が保険契約を締結した保険会社(以下「保険会社」という。)が指定する受付窓口へ連絡しなければならない。

2 保険会社は、前項の規定により受付した場合は、受付した日から起算して14日以内に対応状況を市長に報告するものとする。

(補則)

第12条 この告示及び保険契約に適用される約款、特約条項等に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

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海津市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱

令和7年5月30日 告示第108号

(令和7年6月1日施行)