○海津市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

令和7年5月30日

告示第109号

海津市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱(平成28年海津市告示第77号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、認知症の高齢者等(以下「徘徊高齢者等」という。)が徘徊をし、行方不明となった際に、市、海津警察署及び海津市社会福祉協議会(以下「関係機関」という。)等の地域の支援をもって早期に発見するための仕組みとして海津市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業(以下「SOSネットワーク事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定め、徘徊高齢者等の安全の確保及びその家族への支援を図ることを目的とする。

(SOSネットワークの設置)

第2条 前条の目的を達成するため、関係機関及び地域の協力機関(以下「協力機関」という。)により構成する徘徊高齢者等SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置する。

(事業の内容)

第3条 SOSネットワークは、次に掲げる事業を行う。

(1) 海津市徘徊高齢者等SOSネットワーク登録台帳(以下「登録台帳」という。)の運用

(2) 行方不明となった徘徊高齢者等の発見に協力する協力機関の登録

(3) 関係機関及び協力機関の緊急連絡体制及び支援体制の構築

(4) 徘徊高齢者等とその家族等への支援

(対象者)

第4条 SOSネットワーク事業の利用の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する徘徊高齢者等とする。ただし、施設入所者を除く。

(利用の申請)

第5条 SOSネットワーク事業の利用を希望する対象者又は介護者等(以下「申請者」という。)は、あらかじめ海津市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

(決定の通知)

第7条 市長は、前条の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を海津市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業利用(不可)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(名簿への登録等)

第8条 市長は、利用の決定を認めた対象者を登録台帳に登録するとともに、当該申請者(以下「登録者」という。)に対し、靴用ステッカー及び二次元コードを付したみまもりシールを交付するものとする。

(変更の届出等)

第9条 登録者は、第5条に規定する申請書に記載した内容に変更が生じたとき又はその登録を抹消しようとするときは、速やかに海津市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業利用(変更・廃止)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(追加交付の申請)

第10条 登録者で靴用ステッカー及びみまもりシールの追加交付を希望するものは、海津市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業(靴用ステッカー及びみまもりシール)追加交付申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る靴用ステッカー及び二次元コードを付したみまもりシールを登録者に交付するものとする。

3 登録者は、前項の靴用ステッカー及びみまもりシールの交付に要する費用を負担しなければならない。

(情報の共有)

第11条 関係機関は、登録台帳に登録された対象者に関する情報を共有するものとする。

(登録者の遵守事項)

第12条 登録者は、市長から交付を受けた靴用ステッカー及びみまもりシールを対象者の履物、衣服等に貼るよう努めなければならない。

(利用の取消し)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 対象者が第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 対象者が虚偽の申請その他不正な手続により利用の決定を受けたとき。

(3) その他市長が利用の必要がないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用を取り消したときは、海津市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業利用取消通知書(様式第5号)により登録者に通知し、登録された情報を削除するものとする。

(協力機関の登録等)

第14条 協力機関として登録を受けようとする者は、海津市徘徊高齢者等SOSネットワーク協力機関登録申請書兼個人情報に関する誓約書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により登録を受けた協力機関は、その内容に変更が生じたとき又はその登録を抹消しようとするときは、速やかに海津市徘徊高齢者等SOSネットワーク協力機関登録変更(廃止)届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(支援要請)

第15条 市長は、介護者等又は海津警察署から対象者の行方不明の連絡があったときは、行方不明高齢者等発見協力依頼書(様式第8号)をもって関係機関及び協力機関に通知し、併せて必要な情報を提供し、連携を図るものとする。

2 登録台帳に登録されていない対象者についても、介護者等又は海津警察署から支援要請があった場合は、前項と同様の対応を行うものとする。

3 行方不明となった対象者の発見等により、支援要請の内容が終結した場合においては、協力依頼解除連絡書(様式第9号)をもって、第1項の規定により情報提供を行った関係機関及び協力機関に終結報告を行うものとする。

(個人情報の取扱い)

第16条 この事業に関して知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に基づき、個人情報保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、SOSネットワーク事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の海津市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱の規定に基づいて行われた手続その他の行為は、この告示による改正後の海津市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱の規定に基づいて行われたものとみなす。

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海津市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

令和7年5月30日 告示第109号

(令和7年6月1日施行)