○海津市除草機械貸出要綱

令和7年8月15日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内にある道路、河川、公園その他の公共施設及び公共用地の除草作業を自治会、市内に事業所を有する法人又は個人事業主(以下「市内企業等」という。)等が行うに当たり、市が保有する除草機械の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出除草機械)

第2条 市が貸出しを行う除草機械は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自走式草刈機

(2) 法面草刈機

(費用)

第3条 除草機械の貸出しは、無償とする。ただし、運搬及び燃料に関する費用は除草機械の貸出しを受ける者(以下「借受者」という。)が負担するものとする。

(貸出対象者)

第4条 除草機械の貸出しの対象者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自治会

(2) 市内企業等

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に適当と認める団体

(申請)

第5条 除草機械の貸出しを受けようとする者は、貸出しを受けようとする日の14日前(その日が海津市の休日を定める条例(平成17年海津市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときはその前日)までに海津市除草機械貸出申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸出しの決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容について審査を行い、貸出しの可否を決定し、海津市除草機械貸出許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、除草機械の貸出しに際して条件を付すことができる。

(貸出時間及び返却時間等)

第7条 除草機械の貸出時間及び返却時間は、開庁日(休日を除く日をいう。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 除草機械の貸出しは、原則として先着順とする。

3 除草機械の貸出台数は、1回の貸出しにつき1台とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

4 除草機械の貸出期間は、1回の貸出しにつき7日以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(貸出し)

第8条 除草機械の貸出しは、建設都市計画課(以下「貸出者」という。)において行う。

2 貸出者は、除草機械の貸出しを行ったときは、除草機械貸出簿(様式第3号)に記録するものとする。

3 貸出者は、除草機械の貸出時に借受者に対し除草機械の操作等について説明を行うものとする。

(使用時の確認)

第9条 借受者は、除草機械を使用する前に、安全確認シート(様式第4号)により使用方法及び注意点を確認し、安全に配慮しなければならない。

(禁止事項)

第10条 借受者は、各々の除草機械に定められた用法に従い使用しなければならない。

2 借受者は、除草機械を転貸し、及び借り受けた目的以外に使用してはならない。

3 借受者は、市長の許可なく除草機械の改造その他形状を変更する行為をしてはならない。

(許可の取消し)

第11条 市長は、前条の禁止事項に該当したことが確認できたとき又は貸出しが不適当と判断したときは、許可を取り消すことができる。

(返却)

第12条 借受者は、除草機械を原状に回復した上で、貸出者が指定する場所へ返却しなければならない。

2 貸出者は、除草機械の返却を受ける際に、立会いにより除草機械の状態を確認するものとする。

(報告)

第13条 借受者は、次の事由が生じたときは、速やかに市長へ報告しなければならない。

(1) 除草機械に破損、故障その他の異常が生じたとき。

(2) 除草機械の操作により、活動従事者が傷害を負ったとき。

(3) 除草機械の操作により、第三者に傷害を負わせたとき。

(4) 除草機械の操作により、施設、工作物等に損傷を与えたとき。

(損害賠償等)

第14条 市長は、除草機械の操作による人的及び物的な被害に伴う賠償責任を負わず、借受者においてその賠償責任を負うものとする。

2 借受者は、故意又は過失により除草機械を破損させ、若しくは故障させ、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、除草機械の貸出しに関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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海津市除草機械貸出要綱

令和7年8月15日 告示第123号

(令和7年8月15日施行)