○海津市公金管理運用委員会設置要綱
令和7年9月17日
告示第127号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の趣旨を踏まえ、安全かつ効率的な公金の管理を図るため、海津市公金管理運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 公金の管理運用に関すること。
(2) 金融機関の経営状況の把握に関すること。
(3) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員9人以内で組織する。
2 委員は、次の者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 副市長
(2) 総務企画部長
(3) 健康福祉部長
(4) 都市建設部長
(5) 会計管理者
(6) 財政課長
(7) 会計課長
(8) 金融経済に関する高度な専門性並びに豊富な知識及び経験を有する者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には副市長を、副委員長には総務企画部長をもって充てる。
3 委員長は委員会を統括する。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。
2 委員長は、会議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、会計課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。