○海津市消防本部林野火災注意報規則
令和7年12月19日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市火災予防条例(平成17年海津市条例第145号)第29条の8の規定に基づく林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)の発令及び解除について必要な事項を定めるものとする。
(林野火災注意報の発令)
第2条 林野火災注意報は、次の各号のいずれかに該当する場合に発令する。ただし、当日降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。
(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下の場合
(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ、乾燥注意報が発表されている場合
(林野火災注意報の解除)
第3条 林野火災注意報は、午前5時の気象概況の通報に加え、当日の天気予報が晴れであったにもかかわらず降水があった場合等、注意報発令基準に該当しなくなった場合に解除する。
(林野火災注意報の周知方法)
第4条 林野火災注意報を発令し、又は解除する場合は、次の方法により住民に周知する。
(1) 市防災行政無線(同報系)による広報
(2) 消防本部テレホンサービス装置による広報
(3) 広報車等による巡回広報
(火の使用制限の努力義務の対象区域)
第5条 林野火災注意報発令時に火の使用制限の努力義務を課す区域は、南濃町全域とする。
(林野火災注意報発令対象期間)
第6条 林野火災注意報の発令対象期間は、1月から5月までとする。
(補則)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、令和8年1月1日から施行する。