○海津市制施行20周年記念特別功労者の表彰に関する要綱
令和7年7月15日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この告示は、海津市制施行20周年を記念し、本市の市政振興及び発展に大きく寄与し、その功績が特に顕著であった者を表彰することについて、必要な事項を定めるものとする。
(記念表彰の種類)
第2条 この告示に基づく表彰は、市制施行20周年記念特別功労者表彰(以下「記念表彰」という。)とする。
(記念表彰の基準)
第3条 記念表彰を受けることができる者は、個人又は法人その他の団体で、市政の発展に著しい功績があったと特に認められるものとし、表彰の基準は、おおむね別表のとおりとする。
2 記念表彰の対象期間は、平成27年8月2日から令和7年8月1日までとする。
(記念表彰の方法)
第4条 記念表彰は、被表彰者に表彰状を授与する方法により行うものとする。
2 記念表彰を受けるべき者が表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状の授与は、その遺族に対して行うものとする。
(被表彰者の推薦)
第5条 各所属長は、その所管する事務において、記念表彰の被表彰者を推薦しようとするときは、海津市制施行20周年記念特別功労者表彰推薦書(別記様式)を市長に提出するものとする。
(被表彰者の選考)
第6条 被表彰者の選考は、海津市表彰規程(平成17年海津市告示第2号)第10条に規定する海津市表彰審査委員会において行う。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、記念表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、記念表彰の実施が完了したときに、その効力を失う。
別表(第3条関係)
区分 | 内容 | 対象 |
地方自治功労 地方自治の振興、発展及び推進に寄与した者 | 市政関係 | 多年にわたり次に掲げる職にあって、公共の福祉に寄与し、功績顕著な者 ・市長 ・市議会議員 ・副市長又は教育長 ・選挙管理委員会、公平委員会、教育委員会、農業委員会又は固定資産評価審査委員会の委員 ・監査委員 ・上記以外の委員会、審議会、市政に関わる団体等の役員 |
社会福祉・保健衛生功労 社会福祉及び心身の健康の増進並びに快適な社会生活の確保に尽力した者 | 社会福祉関係 | ①民生・児童委員又は保護司として社会福祉の向上に尽力し、功績顕著な者 ②社会福祉施設の設置者、経営者、施設長又は社会福祉関係団体の役員等として社会福祉の発展向上に貢献し、功績顕著な者 ③社会福祉の向上に特に優れた功績があった者 |
保健衛生関係 | ①保健衛生関係団体の役員等として医療の発展又は保健衛生の向上に貢献し、功績顕著な者 ②保健衛生事業に関する施設の設立者、経営者又は施設長として、事業の育成に努め、保健衛生の向上に特に優れた功績があった者 ③保健衛生の向上に特に優れた功績があった者 | |
教育・体育功労 教育、学術、文化又はスポーツの振興に尽力した者 | 教育・学術関係 | 教育又は学術関係団体の役員等として教育及び学術の振興発展に貢献した者 |
文化・芸術関係 | 芸術、文化又は文化財保護関係団体の役員等として芸術又は文化の振興、文化財の保護等に貢献し、功績が顕著な者 | |
スポーツ関係 | スポーツ関係団体の役員等としてスポーツ振興に尽力し、功績が顕著な者 | |
産業功労 生活基盤の整備、地域産業の振興及び地域経済の発展に尽力した者 | 産業経済関係 | 農林水産業、商工業、観光産業、建設業、金融業、運輸業等の関係団体の役員等として業界及び団体の指導育成に尽力し、功績顕著な者 |
労働関係 | 労働関係団体の役員等として、職業訓練、労働災害の防止、労使関係の安定、雇用安定、労働者の福利厚生等に顕著な功績を挙げた者 | |
まちづくり功労 住民自治の発展又は安心安全な魅力あるまちづくりの推進に寄与した者 | 地域自治関係 | 住民自治組織の役員等として、公共の福祉増進に寄与し、功績顕著な者 |
地域づくり関係 | 多年地域固有の資源を生かした個性的で魅力ある地域づくりの先駆的役割を果たした者 | |
消防・防災関係 | 消防又は防災関係団体の役員等として消防活動、防災活動、防災思想の普及等に特に功績があった者 | |
防犯関係 | 防犯関係団体の役員等として犯罪防止に貢献し、特に優れた功績があった者 | |
交通安全関係 | 交通安全関係団体の役員等として、交通事故防止に貢献し、特に優れた功績のあった者 | |
環境保全関係 | 生活環境及び自然の保護、野生鳥獣の保護、市土の整備保全、美化及び緑化、公害の防止及び除去並びにその普及啓発に尽力し、功績が顕著な者 | |
女性・青少年関係 | ①女性活動関係団体役員等として、女性活動及び団体の指導に貢献し、功績顕著な者 ②青少年育成指導者として青少年育成活動に尽力し、特に優れた功績のあった者 | |
国際・国内交流関係 | 国際又は国内交流関係団体の役員等として貢献し、特に優れた功績があった者 | |
ボランティア・善行者関係 | ①地域社会のために自ら進んで奉仕活動又は善行をしてきた者 ②社会に明るい希望を与えるような活動をしてきた者 ③継続して多額の金品等を寄附し、本市を応援してきた者 | |
市勢関係 | ①市勢の発展、市政の啓発及び宣伝並びに市の知名度及びイメージアップに特に功績のあった者 ②その他特に表彰をすることが適当と認められる者 |
