○海津市選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱
令和7年12月22日
選挙管理委員会告示第60号
海津市選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱(平成17年海津市選挙管理委員会告示第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2及び第28条の3の規定に基づく選挙人名簿の抄本の閲覧並びに法第30条の12の規定に基づく在外選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務を適切かつ円滑に処理するためにその取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の範囲等)
第2条 海津市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、閲覧を認めるものとする。
(1) 選挙人が特定の選挙人の登録の有無を確認する場合
(2) 次のいずれかに該当する者又は団体が、選挙運動又は政治活動のために使用する場合
ア 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)であって、当該公職の候補者等に係る選挙区域が海津市になっているもの(以下「候補者等」という。)
イ 候補者等を推薦し、又は支持することを目的とし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項に規定する届出をした政治団体
(3) 国又は地方公共団体の機関が、公共目的の各種調査等のために使用する場合
(4) 報道機関、学術機関等の法人又は個人の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関する世論調査等を実施するために使用する場合
(1) 委員会の事務に支障があると認められる場合
(2) 複数の者が閲覧を申請し、選挙人名簿の抄本の使用が競合する場合
(1) 直接間接を問わず、広告、宣伝、市場調査その他の営利を目的とするものに利用されるおそれがあるとき。
(2) 個人の基本的人権及びプライバシーを侵害するおそれがあるとき。
(3) 法第28条の2第3項又は第28条の3第3項に該当するとき。
(4) 委員会の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、選挙人名簿の閲覧制度の趣旨を逸脱し、不当な目的に利用されるおそれがあるとき。
(閲覧の申出)
第4条 閲覧をしようとする者(以下「申出者」という。)は、あらかじめ次に掲げる申出書を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 法第28条の2第1項の規定により、選挙人が特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を目的とした閲覧をする場合 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)
2 前項に規定するもののほか、委員会は、必要があると認めるときは、申出者に関係書類の提出を求めることができる。
(閲覧者に対する本人確認)
第5条 委員会は、閲覧を行う者(以下「閲覧者」という。)に対し、本人確認のため、官公署が発行する写真が貼付された身分証明書又は委員会が当該証明書に代わると認めるものを提示させるものとする。
(閲覧の方法等)
第6条 閲覧は、委員会が指定した場所において、開庁時間内に行うものとする。
2 閲覧に係る資料の内容を他に写す方法は、読取り又は筆記に限るものとし、カメラ及びカメラ付き携帯電話その他の機器による複写及び撮影をしてはならない。
3 閲覧者は、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆その他抄本を損傷する行為及び指定場所からの持ち出しをしてはならない。
4 閲覧者は、閲覧によって作成した資料を委員会に提示しなければならない。
(閲覧者の責務)
第7条 申出者及び閲覧者(以下「閲覧者等」という。)は、閲覧によって作成した資料を閲覧の目的以外に使用し、又は使用させてはならない。また、閲覧の目的以外に使用されることがないよう厳重に管理しなければならない。
2 閲覧者等は、閲覧によって作成した資料がその目的を終えたときは、当該資料を焼却等他人により閲覧の目的以外に使用されない方法により処分しなければならない。
(資料の返還)
第8条 委員会は、閲覧者等がこの告示に違反したときは、閲覧によって作成された資料の全てについて返還を求めることができる。
(閲覧状況の公表)
第9条 法第28条の4第7項に規定する閲覧状況の公表は、毎年度分を翌年度の6月30日までに行うものとする。
2 前項の規定による公表の方法は、海津市公告式条例(平成17年海津市条例第3号)の例による。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年12月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の海津市選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。





