○海津市こども応援米支給事業実施要綱

令和8年1月29日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、成長期の子どもを持つひとり親世帯、要保護・準要保護世帯及び非課税世帯を対象に米を支給することにより、子育て世帯への経済的負担軽減を図り、もって児童の健全な育成に寄与することを目的とするこども応援米支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 こども応援米(以下「応援米」という。)の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、令和8年1月1日時点において、次の各号のいずれかに該当し、高校生年代以下の児童を養育する者とする。

(1) 児童扶養手当受給者

(3) 同一世帯に属する全員が住民税非課税世帯の者

(応援米の支給等)

第3条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、応援米を支給するものとする。

2 支給対象者に対して支給する応援米の支給重量は、高校生年代以下の児童1人につき6キログラムとする。

(一般支給対象者に対する支給の申入れ等)

第4条 市は、支給対象者のうち、市が保有する児童扶養手当若しくは要保護・準要保護の受給記録又は税情報を基に、支給対象者であることが把握できる者(以下「一般支給対象者」という。)に対し、応援米の支給の申入れを行うものとする。

2 一般支給対象者は、前項の申入れを受けた際、海津市こども応援米受給辞退の届出書(様式第1号)により、応援米の受給の辞退を届け出ることができる。

3 市長は、申入れから2週間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、応援米を支給するものとする。

(一般支給対象者以外の支給対象者に係る申請)

第5条 一般支給対象者以外の支給対象者は、海津市こども応援米支給申請書(様式第2号)(以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 市長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該支給対象者の本人確認を行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請の際、申請の事由を証明する書類等を提出させ、又は提示させること等により、申請の事由が事実と相違ないことを確認するものとする。

4 申請書の提出期間は、令和8年2月2日から同月27日までとする。

(一般支給対象者以外の支給対象者に対する支給の決定)

第6条 市長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査した上で、応援米の支給の可否を決定し、海津市こども応援米支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により前条第1項の申請を行った支給対象者に通知するものとする。

(支給期間及び支給方法)

第7条 応援米の支給は、令和8年2月11日から令和8年3月31日までの間に、市が契約する配送事業者が行うものとする。

(応援米の支給等に関する周知)

第8条 市長は、応援米支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請期間等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、一般支給対象者以外の支給対象者から第5条第4項に規定する期間に申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が応援米の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する住所に海津市こども応援米として支給を行う手続きを行ったにもかかわらず、令和8年3月31日までに受け渡しができない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が第6条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による支給不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないとき、その他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、応援米の支給を受けた後に、支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により応援米の支給を受けた者に対して、支給した応援米又はそれに相当する金額の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 応援米の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、応援米の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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海津市こども応援米支給事業実施要綱

令和8年1月29日 告示第8号

(令和8年1月29日施行)