○海津市消費者安全確保地域協議会設置要綱
令和8年3月12日
告示第19号
(設置)
第1条 消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1項に規定する消費者安全確保地域協議会として、海津市消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は、消費者被害の防止及び消費者安全の確保に関連する関係機関・団体が連携し、消費生活上特に配慮を要する消費者(以下「要配慮消費者」という。)の見守りその他の消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うことを目的とする。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる構成機関に所属する者のうちから実務に携わる者(以下「協議会委員」という。)により構成する。
(活動内容)
第4条 協議会は、次に掲げる活動を行う。
(1) 要配慮消費者の見守りの推進等の取組
(2) 消費者被害の防止並びに消費者安全の確保に関する情報の交換及び構成機関相互の連絡調整
(3) 消費者被害の防止及び消費者安全の確保に関する広報及び啓発
(4) その他消費者被害の防止及び消費者安全の確保のために必要と認められる活動
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、協議会委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、構成機関に所属する者ではない者に会議への出席を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 協議会委員は、協議会の活動に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。所属を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、商工観光・企業誘致課に置く。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
構成機関 |
海津警察署 |
海津地区金融機関防犯協会 |
海津市社会福祉協議会 |
海津市民生委員・児童委員協議会 |
岐阜県身体障害者福祉協会海津支部 |
いきいきクラブ海津 |
海津市商工会 |
海津市青少年育成推進委員会 |
海津市 |