○海津市自殺対策連絡協議会設置要綱
令和8年3月17日
告示第29号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、関係機関及び団体が連携し、自殺対策を総合的かつ効果的に推進するため、海津市自殺対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 自殺対策に関する情報の共有に関すること。
(2) 自殺対策に係る関係機関の連携強化に関すること。
(3) 自殺対策の普及及び啓発に関すること。
(4) 海津市自殺対策計画の進捗管理並びに実施状況の評価及び検証に関すること。
(5) その他自殺対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医療・保健・福祉機関関係者
(2) 市民団体関係者
(3) 事業者等の代表者
(4) 学校教育関係者
(5) 行政機関関係者
(6) その他市長が必要と認める者
3 市長は、必要があると認めるときは、委員のほか、アドバイザーを置くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。